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 平成18年5月1日より、新会社法が施行されました。新会社法に基づく会社には、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の4種類があります。(注1)
 会社は、設立の登記をして初めて営業活動を開始することができます。
 それでは、株式会社の作り方について説明いたします。

(注1)
新会社法の施行に伴い、「有限会社法」は廃止され、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。ただし、既存の有限会社は「特例有限会社」としてそのまま継続することも、株式会社に移行することも可能です。なお、株式会社に移行する場合は登記手続が必要になります。



 株式会社の設立には発起設立と募集設立の方法があります。
 発起設立とは、発起人のみで会社が設立にあたり発行する株式の全部を引き受ける設立の手続きをいいます。
 募集設立とは、発起人が会社が設立にあたり発行する株式の一部を引き受け、残りの株式について株主を募集する設立の手続きをいいます。
 以下発起設立についての概略を説明します。

1.株式会社をつくるには、発起人(出資者のことであり出資払込み後株主となる。人数・年齢・個人か会社か制限なし)で発起人会を開き、下記の事項を決定しなければなりません。

1.
商号(会社の名前)
2.
本店の所在地(会社の住所で最小行政区画である市町村まで)
3.
目的(会社が営もうとする事業)
4.
公告の方法(官報、新聞、電子公告)
5.
資本金(いくらでもOK)
6.
発行可能株式総数(会社が発行することができる株式の数)
7.
会社が設立時に発行する株式の数
8.
機関設計(取締役1名でも可。取締役会・監査役・会計参与等、様々な設置パターンあり)
9.
資本金を払い込む金融機関(銀行、農協など)
など
2.定款の作成
 会社の組織・活動を定める根本規則で公証人の認証を受けます。
3.株式の払込み
 1.で決定した金融機関に出資者が払込みをし、払込金保管証明書を発行してもらいます。
 なお、発起設立の場合は、通帳の写し等でも構いません。
4.取締役会を開き会社の本店(住所地番)を決め、代表取締役の選任をします。ただし、取締役会を設置しない場合は、代表取締役を選任する必要はありません。
5.取締役等が設立手続きの調査を行います。
6.設立に必要な添付書類を整え会社設立の登記申請をします。



 「本店」「目的」「役員」「資本金」等、会社の登記事項に変更があったときは、変更があった日から2週間以内に変更の登記申請をしなければなりません。登記をせず放置していますと「過料」に処せられることがありますのでご注意ください。


 冒頭に記しましたように、平成18年5月1日、新会社法の施行により、会社の設立・組織・運営面等において、改正された点がたくさんあります。
 我々司法書士は、単に会社の登記の申請書や添付書類を作成するだけでなく、企業法務コンサルタントとしての役割を担えるよう日々研鑚を重ねております。
 新会社法に関する疑問点等ありましたら、お気軽に最寄の司法書士にお尋ねください。


























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