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1.株式会社をつくるには、発起人(出資者のことであり出資払込み後株主となる。人数・年齢・個人か会社か制限なし)で発起人会を開き、下記の事項を決定しなければなりません。
1. | 商号(会社の名前) |
2. | 本店の所在地(会社の住所で最小行政区画である市町村まで) |
3. | 目的(会社が営もうとする事業) |
4. | 公告の方法(官報、新聞、電子公告) |
5. | 資本金(いくらでもOK) |
6. | 発行可能株式総数(会社が発行することができる株式の数) |
7. | 会社が設立時に発行する株式の数 |
8. | 機関設計(取締役1名でも可。取締役会・監査役・会計参与等、様々な設置パターンあり) |
9. | 資本金を払い込む金融機関(銀行、農協など) |
| など |
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2.定款の作成
会社の組織・活動を定める根本規則で公証人の認証を受けます。 |
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3.株式の払込み
1.で決定した金融機関に出資者が払込みをし、払込金保管証明書を発行してもらいます。
なお、発起設立の場合は、通帳の写し等でも構いません。 |
 | 4.取締役会を開き会社の本店(住所地番)を決め、代表取締役の選任をします。ただし、取締役会を設置しない場合は、代表取締役を選任する必要はありません。 |
 | 5.取締役等が設立手続きの調査を行います。 |
 | 6.設立に必要な添付書類を整え会社設立の登記申請をします。 |