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法律上(民事上)のトラブルについての法律相談
まず司法書士に相談してみてください。解決の糸口が見つかるはずです。 |
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裁判所・検察庁に提出する書類の作成
あなたご自身が裁判によって解決しようとするとき、あなたの依頼を受けて、訴状や申立書、告訴状などの書類を作成します。 |
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簡易裁判所における訴訟の代理
認定司法書士(注)は、あなたの代理人となって裁判所に出頭し、裁判上の手続をおこないます。(簡易裁判所における、請求額が140万円までの民事のトラブルに限る。) |
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裁判外の和解の代理
認定司法書士は、あなたの代理人となって相手と和解交渉(話し合い)をします。140万円までの民事のトラブルであれば、裁判所へ行かないで解決できる場合があります。 |
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少額訴訟・債権執行の代理
簡易裁判所を利用した簡易・迅速・低廉な裁判手続が少額訴訟制度です。60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、少ない費用と、わずか一日の審理で紛争の解決を図ります。あなた自身が裁判を行うことも出来ますし、認定司法書士を代理人とすることも出来ます。
少額訴訟に勝訴して取立て(強制執行)をする場合、認定司法書士が代理して執行手続をおこないます。 |
これ以外の法律問題についても、裁判に関する手続の相談に応じます。相談する中から、いろいろな方法を一緒に考え、解決方法を提案します。 |
注)認定司法書士とは?
| 法務大臣から簡易裁判所における訴訟代理等の業務を行うのに必要な能力を有すると認定された司法書士のことです。 |
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