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任意整理手続
裁判所を利用せずに、司法書士が債務者(お金を借りた側)の依頼を受けて各債権者(お金を貸した側)との間で、支払額や支払方法について個別に直接交渉をします。利息制限法の範囲内で利息を計算し直し支払総額を確定したうえで、新たに返済期間・月々の返済額等を決め、その返済方法に従い返済をしていきます。債権者の数や債務額が少ない場合に利用することができ、条件によっては一括返済による大幅な減額ができる場合がありますが、ある程度の支払能力が必要になります。 |
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特定調停
任意整理と同じく、分割返済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、各債権者との交渉をする点が任意整理手続と異なります。将来払っていくべき利息をカットできるというメリットがありますが、継続して返済していけるだけの安定した収入が必要になります。 |
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個人民事再生手続
裁判所に個人民事再生手続開始の申立てをし、原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割返済を行う計画を立てます。この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除され、計画通りに分割返済を行っていきます。大幅な元本のカットができますが、継続して支払っていけるだけの安定した収入が必要になります。
また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅ローンを従前どおり支払うことにより住宅を手放すことなく、生活の再建ができます。 |
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破産手続・免責手続
裁判所に破産の申立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再建を目指す手続です。破産の申立てと同時に、免責許可の申立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。 |